2023/09/08
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緊急小口資金貸付制度とは、各都道府県の社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度の一つです
当座の生活資金がすぐに確保できる見込みが無い低所得の世帯を対象に、必要なお金の貸し付けを行う制度のことを指します。
この制度を利用して借り入れられる資金は10万円までとなっています。しかし、社会福祉の促進を目的として行われているため、連帯保証人や担保は不要であり、利息もつきません。また、借り入れてから2ヶ月間は措置期間としてお金の返済を行わなくても良く、措置期間が終わってから8ヶ月以内に返済を行えば良いことになっています。毎月の収入から1~2万円程度積み立てていけば、期限までに返済し終えることが可能です。
ただし、この制度を利用するためには自立の相談や支援を行う機関に相談をしなければなりません。機関の職員が相談者の自立支援プランを検討していく中で緊急小口資金貸付制度を適用すべきである結論づけた時にはじめて制度の利用への道が開けます。
手続きは、職員と借入額や返済計画について議論をし、その結果に基づいて窓口となっている市区町村社会福祉協議会に申請書類を提出します。受理された書類はその後都道府県社会福祉協議会に送付されて審査が行われ、貸付が決定されればその旨が借入申込者に通知されます。あとは借入申込者が借用書を提出すれば、後日お金を受け取ることができます。